自衛隊を応援する 静岡県防衛協会
協会について
会 則
第 1 章 総則
(名称)
第 1 条 本会は、静岡県防衛協会と称する。
(事務局及び支部)
第 2 条 本会は、本部事務局を静岡市に置き、東部、中部、西部各地区に支部を置くことができる。
また、青年部会、女性部会を設けることができる。
(目的)
第 3 条 本会は、自衛隊が我が国の平和と独立を守り、また、国際社会から求められる責任と役割を果たすことによって、我が国が世界からより尊敬される国となることを願い、防衛政策の効率的かつ円滑な推進に寄与するための事業を行い、県民が防衛に対する理解を深め、もって防衛基盤も育成強化に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
2 防衛に関する意識を抑揚する事業
(1) 講演会、研究会、座談会等の開催
(2) 機関紙、パンフレット等の発刊
(3) 映画会、音楽会、展覧会等の開催
(4) 駐屯地、基地等の見学
3 青少年の行事に協力する事業
4 自衛隊に協力する事業
(1) 自衛隊員の激励及び慰問
(2) 自衛隊員の募集・支援
(3) 殉職隊員の慰問及び遺族への援護
5 県内にある各自衛隊協力団体の育成及び協力
6 会員の増強
7 その他本会の目的達成に必要な事業
第 2 章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する法人・団体・個人とする。
2 入会しようとする者は、別に定める入会申込書を提出するものとする。
3 退会を希望する会員は別に定める退会届を提出するものとする。
なお、次の各号に該当するときは、退会したものとみなす。
(1)死亡したとき、または解散したとき
(2)会費の未納が2年以上にわたるとき
4 会員が本会の名誉を毀損したときは、運営委員会の議決を経てこれを除名することができる。
(会費)
第 6 条 本会の会費は、次のとおりとする。
(1) 会費1口の金額は10,000円
(2) 法人・団体は、年3口以上
(3) 個人は年1口以上
第 3 章 会計
(会計年度)
第 7 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(収入)
第 8 条 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(事業計画書及び収支予算書)
第 9 条 本会の事業計画書及び収支予算書は事務局が作成し、毎会計年度開始前に運営委員会に提出し、3分の2以上の議決を経て、理事会の承認を得なければならない。
(事業報告書及び収支決算書)
第10条 本会の事業報告書及びこれに伴う収支決算書は、毎年会計年度終了後、2週間以内に事務局が作成し、
運営理事会の議決後、理事会の承認を経て総会に報告しなければならない。
第4章 役員
(役員の定数)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 会長代行 1名
(3) 副 会 長 4名まで可とする
(4) 専任理事 1名
(5) 常任理事 若干名
(6) 理 事 若干名
(7) 監 事 2名
2 役員は、運営委員会が理事会に推薦し、会長が適任と認めた場合には、総会において承認する。
(役員の選任等)
第12条 会長、会長代行、副会長、専任理事、常任理事、監事及び理事は、運営委員会において選任し、理事会を経て総会に諮り承認を得るものとする。
(役員の職務)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 会長代行は、会長を補佐する。
3 副会長は、総務担当、東部支部長、中・西部支部長として、それぞれ会長の意を受けて会務を掌理する。
4 専任理事は、各理事を統制する。
5 常任理事は、会務を処理する。東部副支部長、中・西部副支部長、青年部会会長とする。
6 理事は、本会の業務を議決執行する。
7 監事は、経理の状況及び事業を監査し、総会に報告する。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員が辞任又は任期が満了した場合は、速やかに後任者を選任するものとする。なお、役員が辞任又は任 期が満了時においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第15条 役員が次のいずれかに該当するときは、理事会において3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務遂行に堪えきれないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の場合、運営委員会において、議決の前にその役員の弁明の機会を与えなければならない。
第 5 章 総会
(総会)
第16条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、総会を招集するときは、同時に理事会を招集しなければならない。
3 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
4 定期総会は、毎年5月末日までに招集し、臨時総会は必要の都度会長が招集する。
(構成)
第17条 総会は、会員総員をもって構成する。
2 理事会は会長、会長代行、副会長、専任理事、常任理事、監事及び理事をもって構成する。
(審議)
第18条 総会においては、事業計画及び予算の決定、事業報告及び収支決算、その他重要事項について報告し、承認を得なければならない。
2 理事会においては、総会に付議すべき事項、その他会務の執行に関する重要事項について審議を行う。
(議長)
第19条 総会及び理事会の議長は、会長とする。
(決議)
第20条 総会及び理事会の議事は、出席者の過半数を以て議決する。
第 6 章 運営委員会
(構成)
第21条 運営委員会は、会長、会長代行、副会長、専任理事、常任理事をもって構成する。
(権能)
第22条 運営委員会は、この会則に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(招集)
第23条 運営委員会は、必要に応じてこれを招集する。
2 運営委員会を招集するときは、会議に目的である事項、日時及び場所を示してあらかじめ文書をもって招集日の7日前までに通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、その日数を短縮することができる。
(定足数)
第24条 運営委員会は、過半数の出席がなければ開会することができない。
(決議)
第25条 運営委員会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した委員の過半数をもって決し、不可同数のときは議長の決するところとする。
(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため、運営委員会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において、当該委員は運営委員会に出席したものとみなす。
(監事の理事会への出席等)
第27条 監事は、運営委員会に出席して意見を述べることができる。
(議事録)
第28条 運営委員会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
2 議事録の作成は事務局がこれにあたる。
(1) 日時及び場所
(2) 出席者の氏名(書面表決者については、その旨を付記すること)
(3) 議決事項
(4) 議決の経過の概要及び発言の趣旨
第 7 章 名誉会長及び相談役
(名誉会長)
第29条 本会に名誉会長1名を置くことができる。
2 名誉会長は、会長が必要と認めた場合に運営委員会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 名誉会長は、会長に準じて礼遇される。
4 名誉会長は、本会の運営の方針につき会長の相談に応ずるほか、いつでも会長に対し意見を述べることができる。
(相談役)
第30条 本会に相談役を若干名置くことができる。
2 相談役は、運営委員会の決議により会長が委嘱する。
3 相談役の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 相談役は、会長又は副会長の諮問及び相談に応ずる。
(表彰)
第31条 本会の発展のため、特に顕著な功績のあったものを表彰する。
第 8 章 職員
(職員)
第32条 本会の事務を処理するため、協会事務所に必要な職員を置く。
2 職員は、運営委員会の議決により会長が任免する。
3 職員の就業規則は、運営委員会の議決により会長が別に定める。
第 9 章 備え付け書類及び帳簿
(備え付け書類及び帳簿)
第33条 協会事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。
(1) 役員及び職員の名簿及び経歴書
(2) 会員の名簿
(3) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(4) 議事に関する書類
(5) 文書発来簡簿及び書類
(6) 会長の職印
(7) その他必要な書類及び帳簿
第 10 章 雑則
(委任)
第34条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(会則の変更)
第35条 この会則の変更は総会の議決による。
昭和38年5月11日施行
昭和56年4月23日一部改正
平成15年5月15日一部改正
平成19年5月 9日一部改正
平成21年4月24日一部改正
平成28年5月16日一部改正
平成29年5月23日一部改正
令和 元年5月27日一部改正
令和 2年5月25日一部改正